2009年9月8日火曜日

交通誘導員AとBの違い

正式に言うと、以下のとおり。

●交通誘導員A

 警備業者の警備員(警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう)で、 交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通 誘導警備業務をいう)に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又 は二級検定合格警備員
●交通誘導員B
 警備業者の警備員で、交通誘導員A以外の交通の誘導に従事するもの
(H19年8月)

CATV工事の場合、伝送路工事で誘導員を使うわけだけど、資格があるかないかだけの違いだそうなので、それを必須条件と考えるかどうかだなあ。。。安い方の『交通誘導員B』の単価で積算することにしとけ、となるかもしらん。→単価表参照
ちなみに大分県で7100円/日だ。

ただ、警備業者の警備員という点には注意が必要かも。下請け承認図書を出させて、警備業者であることを確認しないと、自主警備となってしまう可能性が残る。


2009年7月31日金曜日

年度労務単価の発表場所

毎年同じとは限らないけど、多分このあたりでしょう。

○公共工事の積算労務単価

技術者労務単価 http://www.mlit.go.jp/tec/it/denki.html
⇒電気通信技術者、技術員の基準日額
公共工事設計労務単価 http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo14_hh_000061.html
⇒電工、普通作業員、交通誘導員

※積算基準には技術者・技術員単価は適宜ふさわしいものを採用しなさい、としか記載されていない。
 IT系インフラ整備なので上記電気通信技術者単価がふさわしかろう、と“我々が”こいつの採用を決めているというわけです。

○設計業務委託の積算労務単価

設計業務委託等技術者単価 http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekkei/h21tanka.html
(技師A~C、技術員とかの基準日額)

2009年6月8日月曜日

業務改善命令

協会に所管三省より業務改善命令。


”改善しなさい”という命令だと理解し、再建案を模索する職員と、”改善できないからやめましょう”とする理事者と、どちらが命令者の意図に沿っているのか?

日本の常識では後者なのですか?

2009年3月6日金曜日

農村振興局設計課から連絡

土地改良工事積算基準(施設機械)P.174の光ケーブル試験について、農水省設計課より国土交通省担当部局に確認した結果の通知あり。

(3)光ケーブル伝送損失試験 とは 『挿入損失法』による試験である(パワーメータを使用する)。

(4)光ケーブル接続損失試験 とは 『OTDR法』による試験である。

上記については『光ファイバケーブル施工要領・同解説』(建設省建設経済局電気通信室監修)
に基づき決定しているものである。

ということだ。。

2009年3月5日木曜日

総務省の意図は

地域通信振興課さんがクリアにし直したいと考えているのは、
交付金申請書の項目(小区分)毎に基準価格を算定しておいて、提出された申請書記載額を判定し、交付決定額を定めたい、ということ。
会計検査院から、そこを指導せよ、と。。。

つまり項目毎に“物理的判定基準で”査定して、その合計額を持って交付決定額としたいわけだね。
Aという物品の基準価格が10万円としよう。で、申請書記載のAが基準より安い見積額ならその額を、高ければ基準の10万に査定して、合計額を算出するっちゅう手筈だ。
ただ現状の申請書フォーマットは、CATV整備の“新世代ケーブルテレビ事業”の流れと、通信系整備の”インターネット導入促進事業やらイントラやら”の流れをそのままドッキングしたので、どこに何が入ればいいのかわかりにくい様式になってしまい、上の例でいうと『Aという物品』がいろいろな項目位置に記載されていて、横並び比較がぜんぜん出来ない、ってことで困っているわけ。
(本体メニューと附帯メニューとに分けることになった経緯は“財務省”が予算査定するのに都合がよいように、こうなったようだ)
一例を挙げると、附帯メニューの『ア)センター施設』と『イ)局舎施設』の違い。。。。
これはア)はCATV事業の用語で、イ)は通信事業の用語なんだね~~~。要は同じモノだ。
我々もこれは迷ってしまって、要となるセンターはア)に記載して、サブセンターはイ)にしておくか、とか都度都度違うやり方をしてしまってると思う。
そんなこんなで附帯メニューの『カ)送受信施設』ってのも意見が分かれやすい区分ですね、というような話をして、協会の設計書の区分の考え方をご紹介した。
我々の区分も他者から見て分かりやすいわけではないとは思うのだが、少なくとも工事発注区分(契約単位の)を意識していることや、建築のように積算体系が異なるものを取り込みやすくまとめている点に関しては使い勝手がよいと思われるので。
今後何度かこのような協議を持つチャンスがあるし、『こうして欲しい、これはどこに?』等の意見を挙げてくれと言ってもらっているので、現場からの声をよろしく。

農水省と総務省に行ってきた(2)

総務省に向かった理由は、『総務省として積算基準をすぐには作れないので、他省庁や技術協会の基準を元に、統一様式で交付金申請をしてもらって交付金の適正配分をしたい』という趣旨のお話があり、地域通信振興課さんにご協力をしている次第。

CATVの積算基準。。。。。農水省、国交省、総務省、誰も自らCATVの積算基準は作らない、(総務省が作るべきという声が多いが。。)というこっちゃ。

総務省ICT交付金の申請書スタイルの根本的な考え方は“市場価格方式”であって、農水省や国交省の“原価計算方式”とは大きく異なる。
いわば”備品購入事業”のやり方に近しいわけだが、見方を変えれば『ユニットプライス型積算』にも近いわけで、どっちが正しいというわけではなく、総務省さんの現在の手法を洗練させる方向に世の中が向かっている、とも言えるんだよ。

ただ現在のICT交付金の実施マニュアルに記載されている申請書の様式が、『分け方がよくわからない』という状況なため、本省にあがってくる申請書は各案件毎にバラバラで比較のしようがなく、したがって当該システムが高いのか安いのかの判断基準が作れない、ということなんだね。
<つづく>

農水省と総務省に行ってきた(1)

農水省農村振興局整備部設計課に行って、歩掛の質問をしてきた。

まあ行く前からわかっておったが、俗に言う”青本”(土地改良工事積算基準)はケーブルテレビ用の歩掛りとして意識したものではないので、CATV歩掛りとして公式採用して欲しいならば、自前で調査して『調査・設計』の巻末にある様式を持って申請してきなさいね、というお話が前段にあり。

『土地改良工事積算基準(施設機械)』1-4光ファイバー敷設工に関してのお話をしたんだけど。。。

まず大きな話として、『この歩掛りは国土交通省が定めたもので、情報ボックス用の歩掛りなので、そのままケーブルテレビ工事に採用することはできないと考えています』ときっちり否定されたこと。公的な基準を探しに探して、ここにたどり着いた先輩の苦労を考えると、腰を抜かす発言ですなあ。。。なんせ『農水省の事業では光ファイバーケーブルって、数キロしか使わないからねえ』という発言もあったし。

青本を通しで読んでみて、こりゃ拠点間の連絡線しか意識してないな、とはわかっていたので、予想どおりの反応だったが、協会としてはCATVの歩掛りを自身で算定するにしろ、なんらかの公的基準をベースに加工して編み出すしかないので、”内規による算定手法”の一例を見てもらった。

で、まあ、最初の前提論に戻ってしまうわけなんだけど、『ここで見て、お墨付きをあげる、ってわけにはいかないわけなんですが、まあ方向性としてはそういうやり方で算定していくことになるでしょうねえ』ということであった。
設計課さんは最期に『内規といってもやはり公共工事なんだから、省庁の基準で積算すべきで、ケーブルテレビは総務省の管轄だから、できれば総務省さんがきちんとした歩掛りを決めてもらえればなあ』と。。。。それを聞きながら、その足で総務省地域通信振興課に向かったのであった。

性能発注方式とは言うものの

協会積算はひょっとしたら労務費が高過ぎるのか、という話につながるんだけど。。。

自治体の発注は“性能発注方式”という考え方がベースになっているので、我々の積算(変更設計)手法もそれを基準として体系構築している。
つまり業者からの提案で機器と工法をセットで変更したいという時、たとえばスパイラルハンガーとかカプラ内蔵(工場組付)CL、シャッフルタイプのパッチコードのようなものだけど、機材費としては高額になるけれどもそれを採用すれば労務工程が軽減されるというケースでは、性能発注の考え方から『機材の変更、工法の変更は認めるが、金額の変更は行わない』という手法を採っている。

変更設計におけるこの考え方自体は、「要求された性能を満たすのであれば、どのような方法で実現しても原則かまわない」という公共工事では通常の考え方であるから、問題はない。
ただし『実際もうそういうやり方では誰も施工してませんぜ』という古い工法をベースに積算し続けていると、その工事ユニット価格に大きな差額が生じてしまうかもしれず、ひいては「当初の設計が甘いのと違うか」との指摘になりかねないなとも思う。

というのは、特にFTTHの整備に関して顕著なんだけど、機器費的にはコストがかなり上がるとしても、労務費(人件費)がほとんどゼロになるような製品開発をしよう、という流れが業界にあるわけで、仮に旧製品での施工の労務歩掛が技術者人工だったりすると、新製品採用工事ユニットとのコスト差は相当なものになるかもしれない。
その他にも、専用工具や測定器の性能向上によって、農水基準では技術者・技術員歩掛となっているが、実際には電工レベルでよし、となっているような工種(融着とか伝送損失測定とか)もたくさんあるように思える。

業者のコスト削減への企業努力であるわけだから、変更設計で減額するわけにはいかない(逆に『VE提案』を積極的に採用せよ、という世の中の流れでもあるぞ)わけだが、最初の設計の考え方が古くさいから、事業費が大きく算出されて、こりゃ業者にとっておいしい積算ですね、と嫌味を言われないように見直さないとな。。

2009年2月27日金曜日

間接工事費の対象(材料費)

協会の積算基準(内規)では、大雑把に言えば土木材料以外の材料費は間接工事費計算対象外としている。
本当ならこんなことをしたら”べらぼうな過小設計”になるはずなのに、実際の落札率や世間の『システム協会の事業費積算は高い』っていう声から見ても、まだまだ高めの積算になっているように見えてしまう。。。なんでだろうか。

実際に”積算額が高い”ということであるならば、機器費が世間相場以上ってのもあるだろうが、価格ドットコムではないが世間相場というものがあり、スタンダード化され特注機器自体が少なくなってきた業界だから、機器費の問題ではなく、むしろ労務費が高すぎるってのもあるんだろうと思う

農水の諸経費率を採用する上で注意が必要なのは、農水や国土交通省の公共工事積算基準は、『原価計算方式』であり、最末端の取引原価(下請業者における原価)から発注者と施工業者間の取引を諸経費率で類推する手法であるということなんだな。

つまり歩掛のない労務費に関しては、施工業者から見積書を取得して設計書に載せているけれども、本当は最末端の下請業者から見積を取らなきゃならん、ってことになるわけで。。。
この原則にそって考えると、現状の”見積価格に80%査定”の理論背景は、『1社単独の見積書には80%査定を行う』とする行政ルールの存在ゆえだけれども、さらに言えば『最末端施工業者は提出された見積額の80%で請負っているから』ということになっていれば、理論的にもピタリと重なる。

しかし。。末端の請負額が80%とは思えないなあ。

H20実施設計見積マザーファイルについて

『共架申請書』と『道路・河川占有申請書』の作成業務を含んだ場合の実施設計見積マザーを修正うpした。(同時に通常の見積マザーも一部修正)

外注費が絡んでくるので、顧客毎の変数設定ができるようにしてある。全体額と外注費がどのくらいの配分になるのかを勘案しながら歩掛を設定していただきたい
こう言って注意してるにも関わらず、必ずそのまま使用して、後で基準はなに?とか農水のどこに基準が書いてあるの?と聞いてくるやつがいるけど、自分で設定するんだからな!!

世間には独自にカスタマイズした“海賊版”が、主に社長方面から流布されているようなので注意されたい。
”正規版”には最終タブに“リリースノート”シートがついており、改変履歴が記載されている。
この改変履歴に記載のない修正が施されているものは、すべて海賊版ですwwww
暫定とはいえ基準書から外れているものなので、サポートはしないよん^^ 自分で解決するようにw

2009年2月21日土曜日

齧られるのは、こんなところ

どや、なんぼなんでもこれはないやろww

こういう箇所に保護カバーをつけるとネズミとかにやられるわけ。。。しかし枝がケーブルを押しまくっているこんな状況を見過ごすわけにもいかんでしょ。

こういうのは、しっかりと行政に枝打ちしてもらうように、しつこく話そう。

単価決定について

土地改良工事積算基準には技術者、技術員労務単価は“実情に即した賃金を採用するものとする”としか記載されていない。
協会では国土交通省が年度毎に(3月)発表する『電気通信技術者労務単価』『電気通信技術員労務単価』をずっと採用しているが、同種の労務単価は”建設物価”等にも存在している。(金額は微妙に異なっている)

先にも述べたが、『価格は発注者が決定する』ことが大前提であるから、この技術者、技術員労務単価は国土交通省の上記単価を使う旨の決定を施主にしてもらう手順を踏んでいないといけないことになる。
(協会が勝手に決めるのではなく、設計協議時に説明して、決定してもらった旨を議事録化する)

同様に機器単価等の見積単価決定に関しても、協会としては取得見積一覧表を施主に提示して、採用単価(および査定率)決定のプロセスを施主に行ってもらう必要がある。

”最低価格に8割査定しています、なぜなら物価調査会のやり方が云々。。”などの経験主導による説明では会計検査でも指摘されたように根拠がないわけです。。
実際に新潟県では見積取得が3社未満の場合は”最低価格に0.8を乗じる”、3社以上の場合は”最低価格を採用する”という規定があるので、自治体さんのルールを調べてもらうこと。

2009年2月20日金曜日

委託される積算業務の範囲とは

『積算業務の外注及び概算数量発注方式に関する留意事項について』(平成7年2月9日付構造改善局建設部長通達)において、積算業務は設計コンサルタント等に積極的に外注し、発注者はより高度な計画立案や事業管理等の本来業務に傾注しなさい、という通達が出されている。



この通達で積算業務の対象範囲が決められているので一読をお勧めする。(H20『調査・測量・設計』P.598)
積算の範囲を簡単に言ってしまうと、数量算出や見積取得の手伝い等の資料整理ってことになっており、ポイントは(2)に記載されている『なお、工事価格の算出は発注者が行うものとする。』という一文。

要は単価に関する部分は発注者が最終決定権を持ってないといけないわけで、コンサル業者が勝手に査定率を決める権限はない。
→『単価決定について』に続く

2009年2月19日木曜日

新しい積算手法が出てきたぞ

平成20年になり、農林水産省農村振興局では新しい積算手法である『ユニットプライス型積算方式』の実施要領、規定集を作成した。
H18より試用されてきており、対象範囲はまだ管水路工事、水路工事であるが、プライム業者と施主との取引における大まかな工種毎の単価を捉えて煩雑な積算をしなくていいようにしよう、ということを目的としている。
大雑把にいうと、入札後に業者の入札内訳単価に置換えてしまって、その価格体系で清算しようじゃないかという流れなので、業者としても変更設計時点の価格が捉えやすく、揉め事は少なくなると思われる。
(この内訳明細の単価をDB化して、次の設計積算に流用して精度を高めていくところがキモらしいが)

ま、自分たちが今やっている積算方法がベストということはないんだ、という覚悟はしておこうねww

積算上の数値の扱いについて

土地改良工事積算基準(調査・測量・設計)P.550

  • 交通費等の内税表示単価は消費税率で割り戻すが『一円未満切捨て』
  • 単価に補正や変化率を用い、端数が生じた場合は1円単位(小数点以下四捨五入)
  • 数量に関して補正を行う場合は少数第3位(少数第4位四捨五入)
  • 金額は設計数量×単価で1円単位(小数点以下四捨五入)
  • 諸経費は1,000円未満切捨て(複数ある場合、それぞれ毎に切捨てて合算)
  • 業務価格(合計だ)は10,000円未満切捨て
一度原文を見ておくことをお勧めする。

農水歩掛に”準拠”?いや援用です

「土地改良事業等請負工事標準歩掛の運用」(P.877)

『標準歩掛の適用は、記載された内容どおりとし、中間値等は採用しないものとする』と記載されていることに注意。
標準歩掛とは予定価格算出のための基礎資料であって、実際の施工における工法などを規定するものではないと明記されている。
積算とは予定価格を算定することであって、“入札行為”によって初めて市場価格相当になる(ただし総額において、であるが)。このことについては会計検査院でも局によって見解が異なったりするので自治体としても省としても困るところのようだ。

システム協会の歩掛は”農水歩掛”を芯数で割ってみたり、距離で割ってみたりと”中間値”的なことを多々おこなっているわけで、『農水歩掛に準拠しています』などと気軽に言っていると、嘘つけ!と怒られるにちがいない。
会計検査院でも『内規と明示して計算根拠を整理してあればOKだ』と言ってもらえているわけなので、これこれこの部分は農水基準だと過大設計になるので、農水基準をこのような手法で援用して内規を定めました、という内規集が必要なわけです。

一般管理費

積算上は前払い金支出割合40%が原則。ただし、予定価格決定時に本当の値にすることとされており、その後は変更契約があろうと、予算の都合で実施できなくなろうが、補正係数を変更することは出来ない。
→『土地改良事業等請負工事積算基準等の運用』(P.865)