2009年9月8日火曜日

交通誘導員AとBの違い

正式に言うと、以下のとおり。

●交通誘導員A

 警備業者の警備員(警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう)で、 交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通 誘導警備業務をいう)に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又 は二級検定合格警備員
●交通誘導員B
 警備業者の警備員で、交通誘導員A以外の交通の誘導に従事するもの
(H19年8月)

CATV工事の場合、伝送路工事で誘導員を使うわけだけど、資格があるかないかだけの違いだそうなので、それを必須条件と考えるかどうかだなあ。。。安い方の『交通誘導員B』の単価で積算することにしとけ、となるかもしらん。→単価表参照
ちなみに大分県で7100円/日だ。

ただ、警備業者の警備員という点には注意が必要かも。下請け承認図書を出させて、警備業者であることを確認しないと、自主警備となってしまう可能性が残る。


1 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

警備業者の交通誘導警備員はAであろうと何だろうと、平たくも何も、法的強制力など一切ありませんし、警察官の代わりなど絶対にできません。Aなら法的強制力があるとか、とんでもない間違いです。AであろうがBであろうがそういう違いはありませんし、Aの誘導を無視しても、罰せられるわけでもありません。誘導員Aは交通法規を無視して誘導を行えるわけでもありません。その様な権限は一切ないのです。信号を無視して誘導を行っている所を警察に見られたりしたらただ事では済みません。AとBとの違いは、警備員検定資格を持っているか否か、ただそれだけの事です。検定に合格したからって権限を与えられるわけでは一切ありません。