2009年2月19日木曜日

農水歩掛に”準拠”?いや援用です

「土地改良事業等請負工事標準歩掛の運用」(P.877)

『標準歩掛の適用は、記載された内容どおりとし、中間値等は採用しないものとする』と記載されていることに注意。
標準歩掛とは予定価格算出のための基礎資料であって、実際の施工における工法などを規定するものではないと明記されている。
積算とは予定価格を算定することであって、“入札行為”によって初めて市場価格相当になる(ただし総額において、であるが)。このことについては会計検査院でも局によって見解が異なったりするので自治体としても省としても困るところのようだ。

システム協会の歩掛は”農水歩掛”を芯数で割ってみたり、距離で割ってみたりと”中間値”的なことを多々おこなっているわけで、『農水歩掛に準拠しています』などと気軽に言っていると、嘘つけ!と怒られるにちがいない。
会計検査院でも『内規と明示して計算根拠を整理してあればOKだ』と言ってもらえているわけなので、これこれこの部分は農水基準だと過大設計になるので、農水基準をこのような手法で援用して内規を定めました、という内規集が必要なわけです。

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