2009年2月20日金曜日

委託される積算業務の範囲とは

『積算業務の外注及び概算数量発注方式に関する留意事項について』(平成7年2月9日付構造改善局建設部長通達)において、積算業務は設計コンサルタント等に積極的に外注し、発注者はより高度な計画立案や事業管理等の本来業務に傾注しなさい、という通達が出されている。



この通達で積算業務の対象範囲が決められているので一読をお勧めする。(H20『調査・測量・設計』P.598)
積算の範囲を簡単に言ってしまうと、数量算出や見積取得の手伝い等の資料整理ってことになっており、ポイントは(2)に記載されている『なお、工事価格の算出は発注者が行うものとする。』という一文。

要は単価に関する部分は発注者が最終決定権を持ってないといけないわけで、コンサル業者が勝手に査定率を決める権限はない。
→『単価決定について』に続く

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