2009年2月21日土曜日

単価決定について

土地改良工事積算基準には技術者、技術員労務単価は“実情に即した賃金を採用するものとする”としか記載されていない。
協会では国土交通省が年度毎に(3月)発表する『電気通信技術者労務単価』『電気通信技術員労務単価』をずっと採用しているが、同種の労務単価は”建設物価”等にも存在している。(金額は微妙に異なっている)

先にも述べたが、『価格は発注者が決定する』ことが大前提であるから、この技術者、技術員労務単価は国土交通省の上記単価を使う旨の決定を施主にしてもらう手順を踏んでいないといけないことになる。
(協会が勝手に決めるのではなく、設計協議時に説明して、決定してもらった旨を議事録化する)

同様に機器単価等の見積単価決定に関しても、協会としては取得見積一覧表を施主に提示して、採用単価(および査定率)決定のプロセスを施主に行ってもらう必要がある。

”最低価格に8割査定しています、なぜなら物価調査会のやり方が云々。。”などの経験主導による説明では会計検査でも指摘されたように根拠がないわけです。。
実際に新潟県では見積取得が3社未満の場合は”最低価格に0.8を乗じる”、3社以上の場合は”最低価格を採用する”という規定があるので、自治体さんのルールを調べてもらうこと。

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