土地改良工事積算基準では「共通仮設費」の準備費に率計上となっている。
したがって原則的には積算されていることになり、別途費用計上する必要はない。
ただし、伐採、除根等に伴って発生する産廃の費用は「率に別途加算できる項目」となっているため、マニュフェストにより処理数量が確認できることを条件として、見積書による清算を行うことは可能である。
(施主と協議しておくこと)
※農用地造成のような大規模な伐採等は別途加算項目になっている。つまり恒久的に樹木等があってもらっては困るケース(受信点設営などが考えられる)は率の対象外で、施工途上において邪魔になるから伐採するというケースが率の対象になると考えられる。
※山林における架設工事上必要になる仮設道は『仮設費』として計上することになり、共通仮設費の対象ではない。
1 件のコメント:
産業廃棄物処分費は直接工事費に計上する。これに伴って諸経費の対象になってしまうわけだが、加算後の共通仮設費に対する処分費の割合が3%を超える場合や3千万を超える場合には率計算対象外になる点に注意!
-青本(土木工事)P.868-
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