土地改良工事積算基準では共通仮設費の安全費に『率に別途加算できる項目』として記載されている。
したがって交付金対象とすることはできるが、注意が必要なのは『特別仕様書、設計図書等により”条件明示”される費用』であること、が前提になっている点。
つまり条件明示をしない場合は、やるやらないは業者の勝手ということになるし、”やりなさい”と指示した場合は『公共工事請負契約書』第18条2項の「設計図書に誤謬又は脱漏があること」に該当することになり、変更設計の対象となる。
原則的には設計変更のガイドライン(農林水産省、国土交通省)に記載があるように、交通誘導員を配置する場合はその内容を明示することになっている。(平成14年3月28日『国官技第369号 条件明示について』国土交通省大臣官房技術調査課長)
実際の積算にあたっては、当初設計から算入するか、出来高清算とするか、大いに悩む。
元々土木工事を想定している規定で、工事場所・工事日数がきっちりと決まっていれば積算可能だが、CATV架空工事のようにどんどん施工場所が移動する施工形態では人工数確定が容易ではない。
また出来高清算の場合、交通誘導員を要した実際の人工数の確認が必要になると思われ、日報や写真等によるチェックが必須になりそう。
当面『埋設道路横断箇所』のみに1箇所あたり2人工として計上して、架空工事は自主警備として扱うべきかも。。。。
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