2008年11月27日木曜日

地上デジタル放送のアナログ変換

豊後高田市でやりたいとの意思表示があったが、止めるべきと説得w

資料提示して市長説得する予定だったが、先に九州総合通信局も全く同じ意見だったのでペンディングになったww

説得用資料はサーバーの『参考資料』フォルダに、”デジアナ問題.ppt”名で置いてある。

2008年9月22日月曜日

ケーブル敷設歩掛について

農水の『土地改良工事積算基準』記載のケーブル敷設労務歩掛の単位は『柱間』である。

協会歩掛は平均柱間長を50mとして、単位を『m』に直したものである点に注意すること。
農水基準を厳格に適用するならば、物件毎にm単価は異なることになるわけだが、単純化した”内規”にしたと思われる。。。

現状の設計業務の共架柱整理などでは、柱本数を現地の凡その柱間長から割り出しており、実際の”平均柱間長”と歩掛上の平均柱間長が食い違って存在することになってしまっている。

最終的な清算においては、柱の本数も総延長も確定するのであるから、農水基準そのもので清算することだって可能だろ、との指摘がありうることを設計者は知っておくべきでしょう。

(予算化するときは安全を見て平均柱間50mとしてみている、というのは”アリ”だと思うが。。)

ONU給電工事

V-ONUの場合、PI取り付けが基本であるが、宅内工事の範疇としずらい面もある。

現行交付金ではONU設置に関して、『軒下までが対象』という縛りがないので、宅内設置であろうと電源工事を交付金対象としても問題ないと思われる。
しかしPIは取り付け労務よりも、適正な取り付け位置を探すことにコストがかかり、各世帯でバラバラの費用になってしまう。

したがってONU電源に関しては、屋外防水コンセント工事を標準とし、一律予算計上しておいて、PI挿入で施工しても『相当工事』扱いにしますよ、という整理手法が現実的と思われる。

ケーブル保護カバーのフタ

保護カバーの両端につけるフタ。

100均クオリティだが、いけそう。
真ん中がぱっくり割れる構造だが、スパイラルハンガーが当たる箇所は、要ニッパー加工。

2008年9月16日火曜日

HSケーブル単価

200心あたりで通常のSM(SZ縒り)の2倍程度。
施工に特殊器具を必要とするようなので、ドロップを落とさないサブセンター間の連絡線等に使用すると都合がいいかも。
生物被害は樹木に接する箇所に集中しているので、市街地部ではHSケーブルは不要であろう。

2008年9月11日木曜日

光ファイバー生物被害について

リス、ネズミ、コウモリガの幼虫、クマゼミと。。。

樹木に接触する箇所のケーブルカバー内に鳥が巣を作ることからネズミを誘導してしまう傾向がある。
不透明黒色のケーブルカバーは山間部では使わない方がよさそう。
ケーブルハンガー内のケーブルのみをカバーする(インタータイプの)ものを推奨。

コウモリガに関しても、樹木と接する部分で被害発生している。。予算が許せば、高価ではあるがHSケーブルの部分的使用も考慮したい。

クマゼミ対策ドロップだが、やつらはノッチ部分に産卵するとは限らない。基本的には無差別攻撃!
ノッチの真下にファイバがない分、確率が低いだけ。
『ノッチずらしドロップケーブル』は協会の標準として扱う(仕様書をかならず入れる)。クマゼミ対策品という扱いは『鋼板入り』や『中空タイプ』を使用する時で、施主と協議して必要かどうかを決定すること。

『建設物価』と『積算資料』の扱い

協会の内規として
  1. 『建設物価』を優先して単価採用
  2. 『建設物価』にない場合は『積算資料』単価を採用
  3. それもない場合は見積単価
という優先順位方式を採用している。
これは記載物品が『建設物価』が最も多く、複数の体系が入り乱れない方が入札に際してスムーズであろうと判断していることと、2つの公的単価を比較するとほとんどの物品で建設物価の方が安価であることから定めた内規である。

伐採費用

土地改良工事積算基準では「共通仮設費」の準備費に率計上となっている。
したがって原則的には積算されていることになり、別途費用計上する必要はない。

ただし、伐採、除根等に伴って発生する産廃の費用は「率に別途加算できる項目」となっているため、マニュフェストにより処理数量が確認できることを条件として、見積書による清算を行うことは可能である。
(施主と協議しておくこと)
※農用地造成のような大規模な伐採等は別途加算項目になっている。つまり恒久的に樹木等があってもらっては困るケース(受信点設営などが考えられる)は率の対象外で、施工途上において邪魔になるから伐採するというケースが率の対象になると考えられる。
※山林における架設工事上必要になる仮設道は『仮設費』として計上することになり、共通仮設費の対象ではない。

交通誘導員

土地改良工事積算基準では共通仮設費の安全費に『率に別途加算できる項目』として記載されている。
したがって交付金対象とすることはできるが、注意が必要なのは『特別仕様書、設計図書等により”条件明示”される費用』であること、が前提になっている点。

つまり条件明示をしない場合は、やるやらないは業者の勝手ということになるし、”やりなさい”と指示した場合は『公共工事請負契約書』第18条2項の「設計図書に誤謬又は脱漏があること」に該当することになり、変更設計の対象となる。
原則的には設計変更のガイドライン(農林水産省、国土交通省)に記載があるように、交通誘導員を配置する場合はその内容を明示することになっている。(平成14年3月28日『国官技第369号 条件明示について』国土交通省大臣官房技術調査課長)

実際の積算にあたっては、当初設計から算入するか、出来高清算とするか、大いに悩む。
元々土木工事を想定している規定で、工事場所・工事日数がきっちりと決まっていれば積算可能だが、CATV架空工事のようにどんどん施工場所が移動する施工形態では人工数確定が容易ではない。
また出来高清算の場合、交通誘導員を要した実際の人工数の確認が必要になると思われ、日報や写真等によるチェックが必須になりそう。

当面『埋設道路横断箇所』のみに1箇所あたり2人工として計上して、架空工事は自主警備として扱うべきかも。。。。

新規加入者の工事負担金の範囲の設定

ドロップケーブル延長に基準を設けるのはやめた方がいい。
(100mまでは行政が負担し、それ以上の部分を個人が負担といった考え方)

  1. クロージャ以降の工事費はすべて個人負担
  2. 壁面ONUまでは行政負担で、それ以降が個人負担
というON/OFF的考え方が無難。(クロージャ位置が悪いから延長が長くなってるんだ、とか実際意見百出すると思うよ)
1の場合には『一律(定額)補助』という行政の救済措置とセットにするという手段も取れる。

撤去工事の歩掛り

再使用しない場合がほとんどのはず。。。その場合は電工、普通作業員歩掛20%で計上する。
元々の歩掛が技術者、技術員労務の場合、電工に置き換える。
→『H20年度 土地改良工事積算基準(施設機械)』P.155

ということが積算基準に記載されているが逆にいえば、これだけしか記載されていない。

では元の歩掛が技術者と普通作業員のセット人工だったとしたら、どう置き換えるか、とか悩みは尽きないはず。(撤去に資格を必要とするものは電工歩掛、それ以外は普通作業員という手法は思いつくけど)
基本的には処分する物量も含めてコンペの対象として、”グロスでいくら”(後になって量が変化しても清算額が変わらない)発注形態をアドバイスすべきと考える。