2009年2月27日金曜日

間接工事費の対象(材料費)

協会の積算基準(内規)では、大雑把に言えば土木材料以外の材料費は間接工事費計算対象外としている。
本当ならこんなことをしたら”べらぼうな過小設計”になるはずなのに、実際の落札率や世間の『システム協会の事業費積算は高い』っていう声から見ても、まだまだ高めの積算になっているように見えてしまう。。。なんでだろうか。

実際に”積算額が高い”ということであるならば、機器費が世間相場以上ってのもあるだろうが、価格ドットコムではないが世間相場というものがあり、スタンダード化され特注機器自体が少なくなってきた業界だから、機器費の問題ではなく、むしろ労務費が高すぎるってのもあるんだろうと思う

農水の諸経費率を採用する上で注意が必要なのは、農水や国土交通省の公共工事積算基準は、『原価計算方式』であり、最末端の取引原価(下請業者における原価)から発注者と施工業者間の取引を諸経費率で類推する手法であるということなんだな。

つまり歩掛のない労務費に関しては、施工業者から見積書を取得して設計書に載せているけれども、本当は最末端の下請業者から見積を取らなきゃならん、ってことになるわけで。。。
この原則にそって考えると、現状の”見積価格に80%査定”の理論背景は、『1社単独の見積書には80%査定を行う』とする行政ルールの存在ゆえだけれども、さらに言えば『最末端施工業者は提出された見積額の80%で請負っているから』ということになっていれば、理論的にもピタリと重なる。

しかし。。末端の請負額が80%とは思えないなあ。

H20実施設計見積マザーファイルについて

『共架申請書』と『道路・河川占有申請書』の作成業務を含んだ場合の実施設計見積マザーを修正うpした。(同時に通常の見積マザーも一部修正)

外注費が絡んでくるので、顧客毎の変数設定ができるようにしてある。全体額と外注費がどのくらいの配分になるのかを勘案しながら歩掛を設定していただきたい
こう言って注意してるにも関わらず、必ずそのまま使用して、後で基準はなに?とか農水のどこに基準が書いてあるの?と聞いてくるやつがいるけど、自分で設定するんだからな!!

世間には独自にカスタマイズした“海賊版”が、主に社長方面から流布されているようなので注意されたい。
”正規版”には最終タブに“リリースノート”シートがついており、改変履歴が記載されている。
この改変履歴に記載のない修正が施されているものは、すべて海賊版ですwwww
暫定とはいえ基準書から外れているものなので、サポートはしないよん^^ 自分で解決するようにw

2009年2月21日土曜日

齧られるのは、こんなところ

どや、なんぼなんでもこれはないやろww

こういう箇所に保護カバーをつけるとネズミとかにやられるわけ。。。しかし枝がケーブルを押しまくっているこんな状況を見過ごすわけにもいかんでしょ。

こういうのは、しっかりと行政に枝打ちしてもらうように、しつこく話そう。

単価決定について

土地改良工事積算基準には技術者、技術員労務単価は“実情に即した賃金を採用するものとする”としか記載されていない。
協会では国土交通省が年度毎に(3月)発表する『電気通信技術者労務単価』『電気通信技術員労務単価』をずっと採用しているが、同種の労務単価は”建設物価”等にも存在している。(金額は微妙に異なっている)

先にも述べたが、『価格は発注者が決定する』ことが大前提であるから、この技術者、技術員労務単価は国土交通省の上記単価を使う旨の決定を施主にしてもらう手順を踏んでいないといけないことになる。
(協会が勝手に決めるのではなく、設計協議時に説明して、決定してもらった旨を議事録化する)

同様に機器単価等の見積単価決定に関しても、協会としては取得見積一覧表を施主に提示して、採用単価(および査定率)決定のプロセスを施主に行ってもらう必要がある。

”最低価格に8割査定しています、なぜなら物価調査会のやり方が云々。。”などの経験主導による説明では会計検査でも指摘されたように根拠がないわけです。。
実際に新潟県では見積取得が3社未満の場合は”最低価格に0.8を乗じる”、3社以上の場合は”最低価格を採用する”という規定があるので、自治体さんのルールを調べてもらうこと。

2009年2月20日金曜日

委託される積算業務の範囲とは

『積算業務の外注及び概算数量発注方式に関する留意事項について』(平成7年2月9日付構造改善局建設部長通達)において、積算業務は設計コンサルタント等に積極的に外注し、発注者はより高度な計画立案や事業管理等の本来業務に傾注しなさい、という通達が出されている。



この通達で積算業務の対象範囲が決められているので一読をお勧めする。(H20『調査・測量・設計』P.598)
積算の範囲を簡単に言ってしまうと、数量算出や見積取得の手伝い等の資料整理ってことになっており、ポイントは(2)に記載されている『なお、工事価格の算出は発注者が行うものとする。』という一文。

要は単価に関する部分は発注者が最終決定権を持ってないといけないわけで、コンサル業者が勝手に査定率を決める権限はない。
→『単価決定について』に続く

2009年2月19日木曜日

新しい積算手法が出てきたぞ

平成20年になり、農林水産省農村振興局では新しい積算手法である『ユニットプライス型積算方式』の実施要領、規定集を作成した。
H18より試用されてきており、対象範囲はまだ管水路工事、水路工事であるが、プライム業者と施主との取引における大まかな工種毎の単価を捉えて煩雑な積算をしなくていいようにしよう、ということを目的としている。
大雑把にいうと、入札後に業者の入札内訳単価に置換えてしまって、その価格体系で清算しようじゃないかという流れなので、業者としても変更設計時点の価格が捉えやすく、揉め事は少なくなると思われる。
(この内訳明細の単価をDB化して、次の設計積算に流用して精度を高めていくところがキモらしいが)

ま、自分たちが今やっている積算方法がベストということはないんだ、という覚悟はしておこうねww

積算上の数値の扱いについて

土地改良工事積算基準(調査・測量・設計)P.550

  • 交通費等の内税表示単価は消費税率で割り戻すが『一円未満切捨て』
  • 単価に補正や変化率を用い、端数が生じた場合は1円単位(小数点以下四捨五入)
  • 数量に関して補正を行う場合は少数第3位(少数第4位四捨五入)
  • 金額は設計数量×単価で1円単位(小数点以下四捨五入)
  • 諸経費は1,000円未満切捨て(複数ある場合、それぞれ毎に切捨てて合算)
  • 業務価格(合計だ)は10,000円未満切捨て
一度原文を見ておくことをお勧めする。

農水歩掛に”準拠”?いや援用です

「土地改良事業等請負工事標準歩掛の運用」(P.877)

『標準歩掛の適用は、記載された内容どおりとし、中間値等は採用しないものとする』と記載されていることに注意。
標準歩掛とは予定価格算出のための基礎資料であって、実際の施工における工法などを規定するものではないと明記されている。
積算とは予定価格を算定することであって、“入札行為”によって初めて市場価格相当になる(ただし総額において、であるが)。このことについては会計検査院でも局によって見解が異なったりするので自治体としても省としても困るところのようだ。

システム協会の歩掛は”農水歩掛”を芯数で割ってみたり、距離で割ってみたりと”中間値”的なことを多々おこなっているわけで、『農水歩掛に準拠しています』などと気軽に言っていると、嘘つけ!と怒られるにちがいない。
会計検査院でも『内規と明示して計算根拠を整理してあればOKだ』と言ってもらえているわけなので、これこれこの部分は農水基準だと過大設計になるので、農水基準をこのような手法で援用して内規を定めました、という内規集が必要なわけです。

一般管理費

積算上は前払い金支出割合40%が原則。ただし、予定価格決定時に本当の値にすることとされており、その後は変更契約があろうと、予算の都合で実施できなくなろうが、補正係数を変更することは出来ない。
→『土地改良事業等請負工事積算基準等の運用』(P.865)