土地改良工事積算基準(施設機械)P.174の光ケーブル試験について、農水省設計課より国土交通省担当部局に確認した結果の通知あり。
(3)光ケーブル伝送損失試験 とは 『挿入損失法』による試験である(パワーメータを使用する)。
(4)光ケーブル接続損失試験 とは 『OTDR法』による試験である。
上記については『光ファイバケーブル施工要領・同解説』(建設省建設経済局電気通信室監修)
に基づき決定しているものである。
ということだ。。
2009年3月6日金曜日
2009年3月5日木曜日
総務省の意図は
地域通信振興課さんがクリアにし直したいと考えているのは、
交付金申請書の項目(小区分)毎に基準価格を算定しておいて、提出された申請書記載額を判定し、交付決定額を定めたい、ということ。
交付金申請書の項目(小区分)毎に基準価格を算定しておいて、提出された申請書記載額を判定し、交付決定額を定めたい、ということ。
会計検査院から、そこを指導せよ、と。。。
つまり項目毎に“物理的判定基準で”査定して、その合計額を持って交付決定額としたいわけだね。
Aという物品の基準価格が10万円としよう。で、申請書記載のAが基準より安い見積額ならその額を、高ければ基準の10万に査定して、合計額を算出するっちゅう手筈だ。
ただ現状の申請書フォーマットは、CATV整備の“新世代ケーブルテレビ事業”の流れと、通信系整備の”インターネット導入促進事業やらイントラやら”の流れをそのままドッキングしたので、どこに何が入ればいいのかわかりにくい様式になってしまい、上の例でいうと『Aという物品』がいろいろな項目位置に記載されていて、横並び比較がぜんぜん出来ない、ってことで困っているわけ。
(本体メニューと附帯メニューとに分けることになった経緯は“財務省”が予算査定するのに都合がよいように、こうなったようだ)
一例を挙げると、附帯メニューの『ア)センター施設』と『イ)局舎施設』の違い。。。。
これはア)はCATV事業の用語で、イ)は通信事業の用語なんだね~~~。要は同じモノだ。
我々もこれは迷ってしまって、要となるセンターはア)に記載して、サブセンターはイ)にしておくか、とか都度都度違うやり方をしてしまってると思う。
そんなこんなで附帯メニューの『カ)送受信施設』ってのも意見が分かれやすい区分ですね、というような話をして、協会の設計書の区分の考え方をご紹介した。
我々の区分も他者から見て分かりやすいわけではないとは思うのだが、少なくとも工事発注区分(契約単位の)を意識していることや、建築のように積算体系が異なるものを取り込みやすくまとめている点に関しては使い勝手がよいと思われるので。
今後何度かこのような協議を持つチャンスがあるし、『こうして欲しい、これはどこに?』等の意見を挙げてくれと言ってもらっているので、現場からの声をよろしく。
農水省と総務省に行ってきた(2)
総務省に向かった理由は、『総務省として積算基準をすぐには作れないので、他省庁や技術協会の基準を元に、統一様式で交付金申請をしてもらって交付金の適正配分をしたい』という趣旨のお話があり、地域通信振興課さんにご協力をしている次第。
CATVの積算基準。。。。。農水省、国交省、総務省、誰も自らCATVの積算基準は作らない、(総務省が作るべきという声が多いが。。)というこっちゃ。
総務省ICT交付金の申請書スタイルの根本的な考え方は“市場価格方式”であって、農水省や国交省の“原価計算方式”とは大きく異なる。
いわば”備品購入事業”のやり方に近しいわけだが、見方を変えれば『ユニットプライス型積算』にも近いわけで、どっちが正しいというわけではなく、総務省さんの現在の手法を洗練させる方向に世の中が向かっている、とも言えるんだよ。
ただ現在のICT交付金の実施マニュアルに記載されている申請書の様式が、『分け方がよくわからない』という状況なため、本省にあがってくる申請書は各案件毎にバラバラで比較のしようがなく、したがって当該システムが高いのか安いのかの判断基準が作れない、ということなんだね。
<つづく>
CATVの積算基準。。。。。農水省、国交省、総務省、誰も自らCATVの積算基準は作らない、(総務省が作るべきという声が多いが。。)というこっちゃ。
総務省ICT交付金の申請書スタイルの根本的な考え方は“市場価格方式”であって、農水省や国交省の“原価計算方式”とは大きく異なる。
いわば”備品購入事業”のやり方に近しいわけだが、見方を変えれば『ユニットプライス型積算』にも近いわけで、どっちが正しいというわけではなく、総務省さんの現在の手法を洗練させる方向に世の中が向かっている、とも言えるんだよ。
ただ現在のICT交付金の実施マニュアルに記載されている申請書の様式が、『分け方がよくわからない』という状況なため、本省にあがってくる申請書は各案件毎にバラバラで比較のしようがなく、したがって当該システムが高いのか安いのかの判断基準が作れない、ということなんだね。
<つづく>
農水省と総務省に行ってきた(1)
農水省農村振興局整備部設計課に行って、歩掛の質問をしてきた。
まあ行く前からわかっておったが、俗に言う”青本”(土地改良工事積算基準)はケーブルテレビ用の歩掛りとして意識したものではないので、CATV歩掛りとして公式採用して欲しいならば、自前で調査して『調査・設計』の巻末にある様式を持って申請してきなさいね、というお話が前段にあり。
『土地改良工事積算基準(施設機械)』1-4光ファイバー敷設工に関してのお話をしたんだけど。。。
まず大きな話として、『この歩掛りは国土交通省が定めたもので、情報ボックス用の歩掛りなので、そのままケーブルテレビ工事に採用することはできないと考えています』ときっちり否定されたこと。公的な基準を探しに探して、ここにたどり着いた先輩の苦労を考えると、腰を抜かす発言ですなあ。。。なんせ『農水省の事業では光ファイバーケーブルって、数キロしか使わないからねえ』という発言もあったし。
青本を通しで読んでみて、こりゃ拠点間の連絡線しか意識してないな、とはわかっていたので、予想どおりの反応だったが、協会としてはCATVの歩掛りを自身で算定するにしろ、なんらかの公的基準をベースに加工して編み出すしかないので、”内規による算定手法”の一例を見てもらった。
で、まあ、最初の前提論に戻ってしまうわけなんだけど、『ここで見て、お墨付きをあげる、ってわけにはいかないわけなんですが、まあ方向性としてはそういうやり方で算定していくことになるでしょうねえ』ということであった。
設計課さんは最期に『内規といってもやはり公共工事なんだから、省庁の基準で積算すべきで、ケーブルテレビは総務省の管轄だから、できれば総務省さんがきちんとした歩掛りを決めてもらえればなあ』と。。。。それを聞きながら、その足で総務省地域通信振興課に向かったのであった。
まあ行く前からわかっておったが、俗に言う”青本”(土地改良工事積算基準)はケーブルテレビ用の歩掛りとして意識したものではないので、CATV歩掛りとして公式採用して欲しいならば、自前で調査して『調査・設計』の巻末にある様式を持って申請してきなさいね、というお話が前段にあり。
『土地改良工事積算基準(施設機械)』1-4光ファイバー敷設工に関してのお話をしたんだけど。。。
まず大きな話として、『この歩掛りは国土交通省が定めたもので、情報ボックス用の歩掛りなので、そのままケーブルテレビ工事に採用することはできないと考えています』ときっちり否定されたこと。公的な基準を探しに探して、ここにたどり着いた先輩の苦労を考えると、腰を抜かす発言ですなあ。。。なんせ『農水省の事業では光ファイバーケーブルって、数キロしか使わないからねえ』という発言もあったし。
青本を通しで読んでみて、こりゃ拠点間の連絡線しか意識してないな、とはわかっていたので、予想どおりの反応だったが、協会としてはCATVの歩掛りを自身で算定するにしろ、なんらかの公的基準をベースに加工して編み出すしかないので、”内規による算定手法”の一例を見てもらった。
で、まあ、最初の前提論に戻ってしまうわけなんだけど、『ここで見て、お墨付きをあげる、ってわけにはいかないわけなんですが、まあ方向性としてはそういうやり方で算定していくことになるでしょうねえ』ということであった。
設計課さんは最期に『内規といってもやはり公共工事なんだから、省庁の基準で積算すべきで、ケーブルテレビは総務省の管轄だから、できれば総務省さんがきちんとした歩掛りを決めてもらえればなあ』と。。。。それを聞きながら、その足で総務省地域通信振興課に向かったのであった。
性能発注方式とは言うものの
協会積算はひょっとしたら労務費が高過ぎるのか、という話につながるんだけど。。。
自治体の発注は“性能発注方式”という考え方がベースになっているので、我々の積算(変更設計)手法もそれを基準として体系構築している。
つまり業者からの提案で機器と工法をセットで変更したいという時、たとえばスパイラルハンガーとかカプラ内蔵(工場組付)CL、シャッフルタイプのパッチコードのようなものだけど、機材費としては高額になるけれどもそれを採用すれば労務工程が軽減されるというケースでは、性能発注の考え方から『機材の変更、工法の変更は認めるが、金額の変更は行わない』という手法を採っている。
変更設計におけるこの考え方自体は、「要求された性能を満たすのであれば、どのような方法で実現しても原則かまわない」という公共工事では通常の考え方であるから、問題はない。
ただし『実際もうそういうやり方では誰も施工してませんぜ』という古い工法をベースに積算し続けていると、その工事ユニット価格に大きな差額が生じてしまうかもしれず、ひいては「当初の設計が甘いのと違うか」との指摘になりかねないなとも思う。
というのは、特にFTTHの整備に関して顕著なんだけど、機器費的にはコストがかなり上がるとしても、労務費(人件費)がほとんどゼロになるような製品開発をしよう、という流れが業界にあるわけで、仮に旧製品での施工の労務歩掛が技術者人工だったりすると、新製品採用工事ユニットとのコスト差は相当なものになるかもしれない。
その他にも、専用工具や測定器の性能向上によって、農水基準では技術者・技術員歩掛となっているが、実際には電工レベルでよし、となっているような工種(融着とか伝送損失測定とか)もたくさんあるように思える。
業者のコスト削減への企業努力であるわけだから、変更設計で減額するわけにはいかない(逆に『VE提案』を積極的に採用せよ、という世の中の流れでもあるぞ)わけだが、最初の設計の考え方が古くさいから、事業費が大きく算出されて、こりゃ業者にとっておいしい積算ですね、と嫌味を言われないように見直さないとな。。
自治体の発注は“性能発注方式”という考え方がベースになっているので、我々の積算(変更設計)手法もそれを基準として体系構築している。
つまり業者からの提案で機器と工法をセットで変更したいという時、たとえばスパイラルハンガーとかカプラ内蔵(工場組付)CL、シャッフルタイプのパッチコードのようなものだけど、機材費としては高額になるけれどもそれを採用すれば労務工程が軽減されるというケースでは、性能発注の考え方から『機材の変更、工法の変更は認めるが、金額の変更は行わない』という手法を採っている。
変更設計におけるこの考え方自体は、「要求された性能を満たすのであれば、どのような方法で実現しても原則かまわない」という公共工事では通常の考え方であるから、問題はない。
ただし『実際もうそういうやり方では誰も施工してませんぜ』という古い工法をベースに積算し続けていると、その工事ユニット価格に大きな差額が生じてしまうかもしれず、ひいては「当初の設計が甘いのと違うか」との指摘になりかねないなとも思う。
というのは、特にFTTHの整備に関して顕著なんだけど、機器費的にはコストがかなり上がるとしても、労務費(人件費)がほとんどゼロになるような製品開発をしよう、という流れが業界にあるわけで、仮に旧製品での施工の労務歩掛が技術者人工だったりすると、新製品採用工事ユニットとのコスト差は相当なものになるかもしれない。
その他にも、専用工具や測定器の性能向上によって、農水基準では技術者・技術員歩掛となっているが、実際には電工レベルでよし、となっているような工種(融着とか伝送損失測定とか)もたくさんあるように思える。
業者のコスト削減への企業努力であるわけだから、変更設計で減額するわけにはいかない(逆に『VE提案』を積極的に採用せよ、という世の中の流れでもあるぞ)わけだが、最初の設計の考え方が古くさいから、事業費が大きく算出されて、こりゃ業者にとっておいしい積算ですね、と嫌味を言われないように見直さないとな。。
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