2010年4月5日月曜日

H22年度技術者基準日額等

http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekkei.html

2009年9月8日火曜日

交通誘導員AとBの違い

正式に言うと、以下のとおり。

●交通誘導員A

 警備業者の警備員(警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう)で、 交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通 誘導警備業務をいう)に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又 は二級検定合格警備員
●交通誘導員B
 警備業者の警備員で、交通誘導員A以外の交通の誘導に従事するもの
(H19年8月)

CATV工事の場合、伝送路工事で誘導員を使うわけだけど、資格があるかないかだけの違いだそうなので、それを必須条件と考えるかどうかだなあ。。。安い方の『交通誘導員B』の単価で積算することにしとけ、となるかもしらん。→単価表参照
ちなみに大分県で7100円/日だ。

ただ、警備業者の警備員という点には注意が必要かも。下請け承認図書を出させて、警備業者であることを確認しないと、自主警備となってしまう可能性が残る。


2009年7月31日金曜日

年度労務単価の発表場所

毎年同じとは限らないけど、多分このあたりでしょう。

○公共工事の積算労務単価

技術者労務単価 http://www.mlit.go.jp/tec/it/denki.html
⇒電気通信技術者、技術員の基準日額
公共工事設計労務単価 http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo14_hh_000061.html
⇒電工、普通作業員、交通誘導員

※積算基準には技術者・技術員単価は適宜ふさわしいものを採用しなさい、としか記載されていない。
 IT系インフラ整備なので上記電気通信技術者単価がふさわしかろう、と“我々が”こいつの採用を決めているというわけです。

○設計業務委託の積算労務単価

設計業務委託等技術者単価 http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekkei/h21tanka.html
(技師A~C、技術員とかの基準日額)

2009年6月8日月曜日

業務改善命令

協会に所管三省より業務改善命令。


”改善しなさい”という命令だと理解し、再建案を模索する職員と、”改善できないからやめましょう”とする理事者と、どちらが命令者の意図に沿っているのか?

日本の常識では後者なのですか?

2009年3月6日金曜日

農村振興局設計課から連絡

土地改良工事積算基準(施設機械)P.174の光ケーブル試験について、農水省設計課より国土交通省担当部局に確認した結果の通知あり。

(3)光ケーブル伝送損失試験 とは 『挿入損失法』による試験である(パワーメータを使用する)。

(4)光ケーブル接続損失試験 とは 『OTDR法』による試験である。

上記については『光ファイバケーブル施工要領・同解説』(建設省建設経済局電気通信室監修)
に基づき決定しているものである。

ということだ。。

2009年3月5日木曜日

総務省の意図は

地域通信振興課さんがクリアにし直したいと考えているのは、
交付金申請書の項目(小区分)毎に基準価格を算定しておいて、提出された申請書記載額を判定し、交付決定額を定めたい、ということ。
会計検査院から、そこを指導せよ、と。。。

つまり項目毎に“物理的判定基準で”査定して、その合計額を持って交付決定額としたいわけだね。
Aという物品の基準価格が10万円としよう。で、申請書記載のAが基準より安い見積額ならその額を、高ければ基準の10万に査定して、合計額を算出するっちゅう手筈だ。
ただ現状の申請書フォーマットは、CATV整備の“新世代ケーブルテレビ事業”の流れと、通信系整備の”インターネット導入促進事業やらイントラやら”の流れをそのままドッキングしたので、どこに何が入ればいいのかわかりにくい様式になってしまい、上の例でいうと『Aという物品』がいろいろな項目位置に記載されていて、横並び比較がぜんぜん出来ない、ってことで困っているわけ。
(本体メニューと附帯メニューとに分けることになった経緯は“財務省”が予算査定するのに都合がよいように、こうなったようだ)
一例を挙げると、附帯メニューの『ア)センター施設』と『イ)局舎施設』の違い。。。。
これはア)はCATV事業の用語で、イ)は通信事業の用語なんだね~~~。要は同じモノだ。
我々もこれは迷ってしまって、要となるセンターはア)に記載して、サブセンターはイ)にしておくか、とか都度都度違うやり方をしてしまってると思う。
そんなこんなで附帯メニューの『カ)送受信施設』ってのも意見が分かれやすい区分ですね、というような話をして、協会の設計書の区分の考え方をご紹介した。
我々の区分も他者から見て分かりやすいわけではないとは思うのだが、少なくとも工事発注区分(契約単位の)を意識していることや、建築のように積算体系が異なるものを取り込みやすくまとめている点に関しては使い勝手がよいと思われるので。
今後何度かこのような協議を持つチャンスがあるし、『こうして欲しい、これはどこに?』等の意見を挙げてくれと言ってもらっているので、現場からの声をよろしく。

農水省と総務省に行ってきた(2)

総務省に向かった理由は、『総務省として積算基準をすぐには作れないので、他省庁や技術協会の基準を元に、統一様式で交付金申請をしてもらって交付金の適正配分をしたい』という趣旨のお話があり、地域通信振興課さんにご協力をしている次第。

CATVの積算基準。。。。。農水省、国交省、総務省、誰も自らCATVの積算基準は作らない、(総務省が作るべきという声が多いが。。)というこっちゃ。

総務省ICT交付金の申請書スタイルの根本的な考え方は“市場価格方式”であって、農水省や国交省の“原価計算方式”とは大きく異なる。
いわば”備品購入事業”のやり方に近しいわけだが、見方を変えれば『ユニットプライス型積算』にも近いわけで、どっちが正しいというわけではなく、総務省さんの現在の手法を洗練させる方向に世の中が向かっている、とも言えるんだよ。

ただ現在のICT交付金の実施マニュアルに記載されている申請書の様式が、『分け方がよくわからない』という状況なため、本省にあがってくる申請書は各案件毎にバラバラで比較のしようがなく、したがって当該システムが高いのか安いのかの判断基準が作れない、ということなんだね。
<つづく>