正式に言うと、以下のとおり。
●交通誘導員A
警備業者の警備員(警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう)で、 交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通 誘導警備業務をいう)に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又 は二級検定合格警備員
●交通誘導員B
警備業者の警備員で、交通誘導員A以外の交通の誘導に従事するもの
(H19年8月)
CATV工事の場合、伝送路工事で誘導員を使うわけだけど、資格があるかないかだけの違いだそうなので、それを必須条件と考えるかどうかだなあ。。。安い方の『交通誘導員B』の単価で積算することにしとけ、となるかもしらん。→単価表参照
ちなみに大分県で7100円/日だ。
ただ、警備業者の警備員という点には注意が必要かも。下請け承認図書を出させて、警備業者であることを確認しないと、自主警備となってしまう可能性が残る。